相続・遺産分割/司法書士高橋啓事務所

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相続手続きの流れ/司法書士高橋啓事務所

相続が発生した場合、財産の名義変更届や解約など様々な手続きを行う必要があります。
相続放棄、相続税の申告のように期限が決まっている手続きもありますし、長年放置すれば、新たな相続が発生し、権利関係、人間関係が複雑化して解決が困難になってしまうケースもあります。さらに、除籍謄本等は、保存期間が経過すれば破棄されてしまいますので、手続面でも煩雑になります。したがって、できるだけ早めに諸手続を行うことをお勧めします。

相続人・相続遺産の確定/司法書士高橋啓事務所

相続財産には、不動産・預貯金などの積極財産と借金などの債務の消極財産があります。どこまでが相続財産となるかは、生命保険や連帯債務のように微妙な場合がありますので、注意が必要です。
 積極財産の例) 不動産、現金・預貯金、株式、債権等

次に相続人の確定です。まず、遺言書があるかを確認します。自筆遺言書の場合は、家庭裁判所で検認の手続きをしなければ開封できません。(公正証書遺言の場合、家庭裁判所の手続きは不要です。)
更に次の書類を集めます。

  1. 被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの除籍謄本、改正原戸籍、戸籍謄本等全て
  2. 被相続人の住民票の除票
  3. 相続人全員の住民票、戸籍謄本
  4. 相続人全員の印鑑証明書(不要な場合があります)
相続財産の評価/司法書士高橋啓事務所

土地は、価格評価の一種である「路線価」で評価します。建物については、価格評価の一種である「評価額」をもとに計算します。上場株式以外の株式など評価難易度が高い場合、税理士に算定を依頼します。

相続方法の選択、遺産分割/司法書士高橋啓事務所

現行の民法では、法定相続の順序は、以下のとおりとなります。

  1. 配偶者    常に相続人となります。
  2. 子       第1順位の相続人
  3. 親      (A)がいない場合の相続人
  4. 兄弟姉妹  (A)(B)がいない場合の相続人

ちなみに上記の相続人の相続割合は、
配偶者のみ      配偶者に100%
配偶者と子      配偶者に2分の1 子に2分の1
配偶者と親      配偶者に3分の2 親に3分の1
配偶者と兄弟姉妹  配偶者に4分の3 兄弟姉妹に4分の1
となります。

借金等の消極財産が多い場合、相続放棄(相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない)、限定承認(被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ) の手続をとる必要がある場合があります。両方の手続とも、相続人が自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければなりません。注意すべきなのは、家庭裁判所において申請しなければならいない点です。下記において説明いたします「遺産分割」で一切の財産を相続しないからといって法律上の相続放棄とはいえません。あくまで事実上の相続放棄に留まります。両者の違いとして、事実上の相続放棄の効果は、遺産分割協議をした相続人間のみで有効で、外部の債権者には、主張することができません。つまり、仮に遺産分割協議の中で、相続人の内の一人が借金を引き継がないと決めても、債権者に免責に応じる義務はありません。応じてもらうためには、債権者との間で別の契約が必要となります。対して、法律上の相続放棄の効果は、絶対的で、相続人、債権者など何人に対しても主張できます。相続放棄をすると最初から相続人でなかったことになり、被相続人からの債権、債務を一切引き継ぎません。

法定相続は、全ての財産を相続分に従った相続分で共有してしまうため、手続きが簡単である反面、財産の細分化を招き、結果的に権利関係が複雑になってしまいます。
そこで、最も利用されるのが相続人全員の協議によって成立する遺産分割です。遺産分割は、通常の現物分割(例えば、不動産Aは長男、不動産Bは長女、預金は次男といった方法)のほか、換価分割(遺産の一部または全部を売却し分配する方法)や代償分割(遺産の一部または全部を特定の相続人が相続し、代わりに他の相続人に代償金を支払う方法)もとれ、非常に弾力的な運用が行えます。しかし、必ず法定相続人全員が協議に参加し、書面に実印で押印する必要があります。相続人の中に未成年者がいる場合は、代理人の選任手続きを家庭裁判所にしなければならない場合もありますのでご注意ください。

財産の名義変更等諸手続き/司法書士高橋啓事務所

不動産→管轄法務局で登記申請
預貯金→取扱支店で名義変更・解約
株式 →証券会社で名義変更等

相続・遺産分割費用/司法書士高橋啓事務所

不動産の相続登記
報酬
登記申請1件ごとに25000円〜
(固定資産評価額・物件数によります。固定資産評価額1000万円・物件1個で3万1000円)
登録免許税(固定資産評価額の1000分の4)
遺産分割協議書作成
定形
(不動産のみ)1万円
非定形
(不動産・預金等)3万円〜
戸籍・除籍等の取得

1通2000円+実費

相続関係説明図作成

1枚5000円(事務所所定のA4用紙。通常1枚で収まります)

登記事項証明書

1通1000円+実費

預貯金等の名義変更

1支店ごとに2万円〜(日当・交通費別途)

その他

出張を要する場合の日当・交通費
依頼人の希望による遺産分割の調印立会(別途)
依頼人の希望による他の相続人よりの押印・書類取寄等(別途)
相続税の申告(提携先の税理士を紹介いたしますので、別途)
示談・裁判(提携先の弁護士を紹介いたしますので、別途)

例) 土地一筆、建物一個の被相続人全部所有(評価額700万、300万)の相続人3人による法定相続による相続登記をご依頼の場合

報酬
登記手続代行
32000円
相続関係図作成
5000円
登記事項証明書
2000円
合  計
39000円
実費
登録免許税
40000円
登記事項証明書
2000円
郵送料・消費税
4000円
合  計
46000円
総合計

85000円

※上記基本報酬金・報酬金には、消費税が加算されます。