債務整理/司法書士高橋啓事務所

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債務整理の方針/司法書士高橋啓事務所

借金整理の具体的な指針として、下記1〜3のクレジット・サラ金処理に関する東京三弁護士会統一基準であり神奈川県司法書士会の統一基準の指針を遵守しております。更に、当事務所では、統一基準に加え、下記4〜7を事務所の方針として、債務整理を行います。

  1. 当初の取引より全ての取引経過の開示を求めること。
  2. 利息制限法の元本充当計算を行い債権額を確定すること。
  3. 弁済案の掲示にあたっては、それまでの遅延損害金、ならびに将来の利息はつけないこと。
  4. 債権者の支払い督促を止めること。
    簡易裁判所の認定を受けた司法書士による受任通知を受けた貸金業者は、以後、債務 者に対し、正当な理由無く請求できません。当事務所では、なるべく早期に受任通知を発送し、依頼者の方の生活の安定を図ります。
  5. 過払い金の回収を積極的に行うこと。
    自己破産等と手続きが競合する場合でも、過払い金があれば、その回収を図ります。和解金額に不満がある場合は、訴訟で回収します。
  6. 方針・分割金の額については依頼者の希望を最大限配慮すること。
    当然のことですが、依頼者の方の了解なしに方針は決めません。また、任意整理の際 の債権者への弁済案の掲示についても依頼者の希望を最大限配慮いたします。充分納得 された上で、弁済履行を行います。
  7. 報酬については原則分割払いとすること。
    依頼者の方の生活の安定を第一に考えます。

債務整理の手順/司法書士高橋啓事務所

借金解決への入口です。一時間程度の面談です。借金の理由、借金額、債権者、収入、職業などをお聞きします。貸金業者との契約書、ATMの領収書、カード類、請求書をお持ちいただきます。紛失していれば、あるものだけで結構です。

借金整理をご希望の場合、受託契約書に記入いただき、頭金を入金いただきます。もちろん相談だけで帰られても結構です。

受任すればすぐに債権者に受託通知を送ります。債権者の請求は止みます。また、返済金の支払いも止めていただきます。債権額を確定させる必要があるからです。以後、債権者との連絡、交渉は当事務所で行います。

約1ヶ月から2ヶ月で、お持ち頂いた資料・債権者から取り寄せた資料により利息制限法により再計算して債権額を確定します。

最終的な借金整理方法をご相談のうえ、決定します。

任意整理の場合なら和解案を債権者に提示します。その他の手続きの場合は、裁判所に申立てをします。

任意整理の場合なら和解締結、履行開始(支払い開始)。その他の手続きの場合は、裁判所が介在する手続きに入ります。破産(同時廃止の場合)の場合、免責が許可されるまで順調にいっても5ヶ月程度かかります。

※簡易裁判所代理業務の認定を受けた司法書士の受任通知を受けた貸金業者は正当な理由なく債務者へ請求できません。金融庁のガイドラインにその旨明記されているからです。