不動産登記等
- 相続登記
従来は任意だった相続登記が令和6年4月1日より義務化されました。不動産の所有者が亡くなった場合には、相続人への名義変更(相続登記)が必要です。
相続人を特定するための戸籍・除籍謄本等の取得や、「遺産分割協議書」の作成、法定相続情報一覧図の作成も承っております。
- 抵当権(担保)抹消登記
- ローンを完済しても、抵当権の登記は自動で消えません。抵当権を抹消するための登記が必要です。
- ご住所変更登記
- 引っ越しなどで住所が変わったら、住所変更の登記をしなくてはなりません。2026年にはこの登記申請は義務化されますので、正当な理由なく登記を申請しなかった場合は、5万円以下の過料の対象となってしまいます。ぜひお早目にご相談ください。
- 所有権移転登記
- 不動産の売買、贈与等による名義変更登記も承っております。
- 遺言(公正証書)作成サポート
- ご自身の財産をどのように遺すか。大切なご家族が揉めないように。相続税対策についても提携の税理士と連携してサポートさせて頂きます。
従来は任意だった相続登記が、令和6年4月1日より義務化されました。
不動産の所有者が亡くなった場合には、相続人への名義変更(相続登記)が必要です。
相続人を特定するための戸籍・除籍謄本等の取得や、「遺産分割協議書」の作成、法定相続情報一覧図の作成も承っております。
抵当権(担保)抹消登記
ローンを完済しても、抵当権の登記は自動で消えません。抵当権を抹消するための登記が必要です。
完済時に金融機関から交付される書類をご準備のうえお問合せ下さい。
住所変更登記
引っ越しなどで住所が変わったら、住所変更の登記をしなくてはなりません。2026年にはこの登記申請は義務化されますので、正当な理由なく登記を申請しなかった場合は、5万円以下の過料の対象となってしまいます。
ぜひお早目にご相談ください。
所有権移転登記
不動産の売買、贈与等による名義変更登記も承っております。
遺言(公正証書)作成サポート
ご自身の財産をどのように遺すか。大切なご家族が揉めないように。相続税対策についても提携の税理士を連携してサポートさせて頂きます。
商業登記
煩雑な会社設立手続きをまるごと代行し、依頼者の方が起業準備に集中できるようにサポートいたします。
もちろん印紙代がかからない電子定款にも対応しております。お気軽にご相談下さい。
役員変更
株式会社は役員構成に変更がなくても、必ず定款の規定に従って1~10年ごとに登記が必要です。
増資・減資
資本金の額を変更する場合は法律に従った手続きが必要です。官報への掲載手続き等もサポートいたします。
目的変更
会社の事業内容も登記が必要です。新規事業や登記されている内容の見直しなど検討される際はご相談ください。
その他
吸収合併・会社分割、本店移転、その他会社全般に関してもお気軽にご相談ください。
登記が必要なのか、どのような手続きを要するのかなどご案内致します。
また、申告や許認可を要する手続きに関しましても、提携している専門家をご紹介させて頂きます。
- 会社設立
- 煩雑な会社設立手続きをまるごと代行し、依頼者の方が起業準備に集中できるようサポートいたします。もちろん印紙代がかからない電子定款にも対応しております。お気軽にご相談ください。
- 役員変更
- 株式会社は役員構成に変更がなくても、必ず定款の規定に従って1~10年ごとに登記が必要です。
- 増資・減資
- 資本金の額を変更する場合は法律に従った手続きが必要です。官報への掲載手続き等もサポートいたします。
- 目的変更
- 会社の事業内容も登記が必要です。新規事業や登記されている内容の見直しなど検討される際はご相談ください。
- その他
- 吸収合併・会社分割、本店移転、その他会社全般に関してもお気軽にご相談ください。登記が必要なのか、どのような手続きを要するのかなどご案内致します。また、申告や許認可を要する手続きに関しましても、提携している専門家をご紹介させて頂きます。