遺産分割のおはなし

弊所のHPをご覧いただきありがとうございます。今日はお昼ごろにはどしゃ降りの予報です。お出かけする際はお気をつけくださいね。

さて、本日は「遺産分割」のお話しをしたいと思います。

「遺産分割」とは、法律で決められた相続人が全員参加して、相続財産の分け方を決定する手続きをいうのですが、これにはいくつか方法があります。

まず1つめは、個々の財産の形や性質を変えることなく分割する方法です。例えば土地建物は長男、車は二男、預貯金は妻、のように分割します。手続きが簡単で、財産をそのまま残せるというメリットがありますが、相続人間で公平に分けることは少し難しいかもしれません。

 

2つめは、一部の相続人に法定相続分を超える額の財産(例えば不動産)を取得させ、その代わりに他の相続人に対して一定の代償財産(金銭等)を支払うとする方法です。不動産以外に相続財産があまりなく、特定の相続人がその不動産を取得したい場合には、この方法がよいでしょう。
ただし、不動産等を相続する相続人に代償金の支払能力がない場合には、この方法は適していません。

 

3つめは、相続財産を売却して現金化し、その現金を相続人に分配する方法です。相続人間で公平に分配したい場合によく使われますが、売却の手間や費用が発生しますし、不動産を売却したときの売却益には譲渡所得税(=所得税と住民税)という税金がかかることにも注意が必要です。
その確定申告も相続人が各自の責任で行わなければなりませんし、自営業者などの国民健康保険加入者の場合には、次年度の保険料の金額が増額します。

文章だけではなかなか全てのメリット、デメリットをお伝えするのは難しいので、遺産分割協議をお考えの場合には、お気軽にご相談ください。

2024年06月21日