相続登記はお済みですか?

4月1日に相続登記が義務化されてから2か月ちょっと経ちました。

感覚としては、少し相続登記のお問合せが増えたような気がいたします。

これまでは義務ではなかったため、不動産の所有者が亡くなっても、名義が変更されないまま何年も経過していることはあまり珍しいことではありませんでした。

しかしこれからは、3年以内に正当な理由なく相続登記をしない場合には、10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となってしまいますので、注意が必要です。

なお、登記に限らず相続のお手続きには、通常は亡くなられた方の出生~死亡までの除籍・原戸籍謄本の取得が必要になります。

以前でしたら、本籍地の役所に出向くか、本籍地の役所に郵送で請求をする必要がありましたが、
戸籍法の一部改正に伴い、今年の3月から「広域交付」の制度が始まりました。

そこで、本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先など最寄りの市区町村の窓口で戸籍を請求できるようになったのです。

ご自身の戸籍だけではなく、直系尊属(父母、祖父母等)、直系卑属(子、孫等)の戸籍も、最寄りの市区町村の窓口で全て取得可能(ただし顔写真付きの公的な身分証明書が必要です)ですので、亡くなられた方の戸籍集めは非常に便利になったと思います。


相続登記をしないうちに相続人が亡くなってしまったり、認知症などによって遺産分割協議に参加できなくなってしまった場合には、お手続きが煩雑になったり、費用がたくさんかかってしまう恐れもありますので、なるべく早目に相続登記を済ませたいですね。

広域交付といっても戸籍を集めるのはなんだか難しそう…という方や、忙しくて役所に行くお時間が取れない!という方の場合には、もちろん弊所で代理取得をすることも可能です。

まずはお気軽に、お電話またはお問合せフォームよりお問合せください。

2024年06月13日