債務整理/司法書士高橋啓事務所

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よくある質問Q&A/司法書士高橋啓事務所

任意整理

任意整理は自分でもできますか?
債務者ご本人が交渉することはもちろんできます。しかし、ご本人が任意整理をしようと思ってもサラ金業者はなかなか応じてくれません。もし、応じたとしても、知識、経験に差があるために、債権者に有利な形での和解をさせられてしまう場合が考えられます。和解交渉を業務としてできるのは、法律上、弁護士・認定司法書士に限られています。例え、親族等でも交渉できません。依頼する場合には、必ず弁護士か認定司法書士に依頼してください。弁護士や認定司法書士以外に任意整理等を依頼し、詐欺等の二重被害にあってしまう方が多いので、ご注意ください。
どんな場合に任意整理を利用することができますか?
任意整理は利息制限法に基づいて債務額を確定して、債務者の収入の中から生活状況等を考慮して返済計画を作成します。概ね、3〜5年程度で返済できるかどうかが一つの目安となります。もし、返済のめどが立たない場合は個人再生、自己破産を選択することになります。
任意整理で和解がまとまるまでどれぐらいの時間がかかりますか?
2〜3ヶ月くらいが一般的です。司法書士が受任しますと債権者へ受任通知及び取引履歴の開示請求手続きをすぐに行います。その取引履歴を利息制限法に基づいて再計算をし、交渉を行います。その交渉が長引き、期間がかかる場合もありますし、かなりの短期間で和解が成立する場合もあります。
任意整理をすると、必ず借金の総額が減るのですか?
必ず借金の総額が減るということではありません。任意整理をした結果借金の総額が減るのは、利息制限法による引き直し計算を行った結果です。利息制限法を超えてとっていた利息は無効なので、余分にとられていた利息は元本に充当されますので、支払うべき借金の総額が減るのです。しかし、利息制限法の範囲内の取引に関しては、引き直し計算ができないので、任意整理をしても借金の総額は減りません。利息制限法の範囲内の取引の代表的なものとしては、カードでのショッピングや、都市銀行等のカードローンなどが挙げられます。ただ、利息制限法による引き直し計算をして借金の総額が減らない場合であっても、任意整理をすることによって、今後の元本に関する利息はカットされることになりますし、毎月の返済額を減らすことができますので、経済的なご負担は相当少なくなります。
住宅ローンを任意整理することはできますか?
住宅ローンは原則無理です。住宅ローンを任意整理しようとしても担保権者である金融機関が抵当権を実行する可能性があるからです。ただし、金融機関によっては住宅ローンの返済額や返済期間を見直してくれる場合もあるので全く可能性がないわけではありません。なお、個人再生手続には住宅ローン特則というものがありますので個人再生手続を検討してみるのがいいでしょう。
自動車のローンを任意整理することはできますか?
自動車は持っていかれてしまいます。自動車をローンで購入した場合、通常はローンの支払いが終わるまでの間はローン会社に所有権があります。ですから任意整理をするとローン会社から車を返還するように請求されますので、車を残すことはできません。しかし、ローン残高から車の代金を差し引き、その後の返済金の利息をカットするよう交渉いたしますので、ローン総額は、減額できます。
任意整理を依頼すると取立ては止まりますか?
司法書士に任意整理を依頼すると債権者に受任通知書を送りますので、通知が届けば債務者への請求は止まります。貸金業者を監督する金融庁のガイドラインにより認定司法書士、弁護士からの受任通知後に正当な事由なく、債務者本人への請求は禁じられているからです。この請求を止める効果のある受任通知をだせるのは、弁護士、認定司法書士に限られています。
「任意整理」の手続きを親族や知人に内緒ですることはできますか?
「任意整理」の手続きは「自己破産」などと違い、官報などに掲載されるわけでもなく、手続き全て依頼を受けた認定司法書士が行うことになるため、債務整理の中では、最も他人に知られにくい方法とも言えます。実際、家族に知られたくないという依頼は、非常に多いため、当事務所では、ご本人との連絡方法等を予め取り決め、なるべくご本人のご希望どおり処理するようにしています。
債務の一本化と任意整理は、どちらがよいですか?
任意整理をお勧めいたします。「おまとめローン」などを利用して債務を一本化すれば、確かに複数の業者へ別々に利息を払い続けるよりも負担は減るでしょう。しかし、債務の一本化に際して考慮しなければならない点があります。1つは、一本化により完済してしまう相手方に対し、本来払う義務のない違法金利部分をも含めた返済をしてしまうという点です。もう1つは、一本化した後も、その1社に対して将来利息を含めた返済を続けなければならないため負担が大きいという点です。また、一本化する金融業者の審査にとおるかという問題、さらに一本化する金融業者が信頼できるかという問題もあります。実際、一本化に関する金融業者に関する苦情は、非常に多いのが現状です。すでに債務を一本化してしまった方の場合、完済した相手方には過払い金が生じていることが多いので、その回収も含めてご相談頂ければと思います。
任意整理すると、二度とローンが組めなくなりますか?
借り入れ以外の取引は、今までどおり出来ますが、個人信用情報機関(ブラックリスト)に登録されるので今後数年間(5〜10年)は銀行からも借り入れすることは出来ない可能性が高いです。しかしながら、信用情報機関も複数あり、その運用状況も不明なことが多く、一概にいえません。

過払金返還請求

利息制限法を超えている取引なら、必ず過払いが発生するのですか?
必ず過払いが発生するというわけではありません。業者が利息制限法を超えてとりすぎていた利息については、まず借金の元本の部分に充当しなおします。今まで利息として処理されていた金額が、元本に充当されるわけですから、借金の総額は今よりも減ります。そして、利息の金額を元本に充当した結果、すでに払うべき元本を払い終わっている場合があります。この元本以上に払いすぎている金額が、過払い金となり、返還請求の対象となります。
貸金業者との取引があれば過払いになっているのですか?
過払いとは、貸金業者の利息が利息制限法よりも高い金利で取引を行っている場合に利息分を多く支払っていた事で発生します。
一般に過払いと表現したら手元にお金が戻ってくるイメージですが、この場合貸金業者との継続取引が一定期間必要になります。取引の内容によっても差は生じますが、一般的には6〜7年の取引期間があれば過払金が生じることが多いです。なお、取引期間が短い場合で現在も取引継続中であれば今後の返済額の減額などが期待できます。
数年前に完済しています。この場合は?
利息制限法より高い利息を取っていた業者で借入していた場合なら取引期間を問わず過払い金が生じます。ただし、この場合は完済してから現在までの期間で時効(10年)になっている場合もあります。

自己破産

自己破産をしたことが会社、知人に知られてしまいますか?
会社に借入れをしている場合以外は、裁判所から勤務先の会社等に連絡がいきません。しかし、自己破産をすると官報という国が発行している新聞に氏名・住所が記載されます。官報という新聞を普通の人が目にすることは少ないのですが、会社に知られることは絶対に無い、とは言い切れません。万が一、会社に知れたとしても、破産したことを理由に解雇されることはありません。
自己破産をするとブラックリストに載るのですか?
自己破産をすると、個人信用情報機関にブラックとして登録されてしまいます。この登録機関は、信用情報機関によって多少の違いがありますが、およそ5年〜10年です。このブラックリストに登録されると、その期間は銀行やサラ金からお金を借りたり、クレジット会社からクレジットカードの発行を受けることが困難となります。
自己破産をすると借りている住居から出なくてはいけないか?
民法では『借家人が破産した場合には、家主は解約を申出ることができる』とされています。また、賃貸借の契約によって破産は契約の解除事由になっている場合もあります。しかし、破産したことが家主に知られることはまずないので、そんなに心配することはないでしょう。もちろん、既に家賃が何ヶ月も滞納していたりすれば明け渡しを求められるのは当然です。また、万が一、破産の事実を家主に知られてしまったならば、正直に今の事情を話して理解してもらうしかないでしょう。

特定調停

特定調停と任意整理の違いは何ですか?
任意整理の場合には、司法書士が本人の代理人となって貸主と交渉し、和解を成立させます。特定調停の場合には、本人が裁判所の調停委員の助けを借りて貸主と話し合い、和解を成立させます。
メリットとしては、特定調停を自分で申立てするなら費用が数千円ですみます。しかし、書類を作成したり、数回簡易裁判所に行ったり、自分で交渉したりしなければなりません。しかし、費用が安いのは、大きな魅力なので、自分で特定調停を申し立てるのも一つの方法です。
特定調停が成立した後、それにしたがって支払いをしないとどうなりますか?
本人と貸主との間で話し合いがまとまり、特定調停が成立すると、調停で決まったことは守らなければなりません。分割の支払いの約束をすると実際に決められた期日までに支払わなければなりません。もし、調停の内容を守らないで支払いをしないと、貸主は調停調書に基づいて本人の給料の差押えができます。調停調書は確定判決と同じ効力を持つため貸主は強制執行ができるのです。

民事再生

個人民事再生のデメリットはなんですか?
個人民事再生は他の手続き比べて一番手間がかかるので、司法書士への費用が高くなってしまいます。司法書士申し立ての場合、横浜地裁ですと必ず再生委員が選任されるので、その費用もかかります。(約20万円)。また、申立てから実際に支払い開始するまでの期間も通常半年程度かかります。
マイホームはどうなってしまうの?
民事再生は住宅を残しながら返済をしていく手続きなので処分しなくても借金を整理できます。民事再生の大きなメリットです。
車はどうなりますか?
民事再生手続きでは、一部の債権者を除いて処理することができませんので、ローン中の車があればそのローン会社を含めて処理する必要があります。ローンの支払いが終わっていない車の所有権はローン会社にありますので、個人民事再生の申立てをするとローン会社は車を引き上げて処分してしいます。ローンが残っていなければ、破産と違い、換価手続きはありませんのでので、処分の心配はありません